グレーゾーン金利の撤廃
法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15~20%に引き下げられます。
法律上の上限金利には、
- 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%~20%
- 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
の2つがありました。
これまで、貸金業者の場合、「出資法の上限金利」と「利息制限法の上限金利」の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。
これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
一方で、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正によって「出資法の上限金利」が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。
上限金利は借入れ額により利息制限法の15%~20%となります。