貸金業法とは

多重債務問題の解決と借り手が安心して利用できるように、消費者金融などの貸金業者に関する規制などを定めた法律です。

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題になりました。

この「多重債務問題」を解決することを目的に平成18年に法律が改正され、平成22年6月18日から新しい「貸金業法」が完全に施行されました。

新しい貸金業法のポイント

総量規制 ~借り過ぎ・貸し過ぎの防止~

借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。

総量規制とは、借り過ぎ・貸し過ぎを防止するために、借りることのできる総額に制限を設ける、新しい規制のことです。
この新しい規制は、平成22年6月18日から実施されています。

具体的には、貸金業者からの借入れ残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。
ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分について、すぐに返済を求められるわけではありません。

借入れは年収の3分の1まで

総量規制が適用されるもの・されないもの

すべての借入れに総量規制が適用されるわけではありません

貸金業者からの、個人の借入に適用されます。

法人名義での借入、銀行や信用金庫など貸金業者以外からの借入、クレジットカードのショッピング利用は対象外です。
また、総量規制には借入残高が年収の3分の1を超えている場合でも借りられる除外または例外となる貸付があります。

「除外の貸付」とは総量規制にかかわらず借入が可能で総量規制の借入残高に算入されません。
自動車ローンや住宅ローン、高額医療費の貸付、不動産担保貸付などです。

「例外の借入」とは、例外的に借入ができますが、その借入額は借入残高に算入されます。
借り手に一方的に有利となる借換や借入残高を段階的に減少させるための借換、配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付、個人事業主に対する貸付などです。

貸金業者は、借り手の収入、借入の状況などを基に審査を行います。年収の3分の1以内であれば必ず借りられるというわけではありません。

総量規制の対象外・除外の貸付・例外の借入れ

年収を証明する書類が必要

借入れの際、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。

「年収を証明する書類」としては、源泉徴収票、確定申告書、給与明細などがあります。
この「年収を証明する書類」を提出しないと、借りられない場合があります。

また、専業主婦(主夫)が借入れる場合には、配偶者の同意書などが必要になります。

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