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専門用語リスト
専門用語リスト ~参考資料としてご活用ください。
金利に関わる用語
利息制限法
主な2つの利息についての法律のうちのひとつ。15~20%を上限とした利息を定めているが、これを超えても罰則規定はない。
出資法
主な2つの利息についての法律のうちのひとつ。29.2%を上限とした利息を定めており、罰則規定が存在する。利息制限法と利率に差があるため、グレーゾーン金利を生み出す要因となった。2006年1月の最高裁判決により、ほとんどの場合は無効な利息とされるようになった。
グレーゾーン金利
利息制限法と出資法の2つの法律で定められた利率の差が生み出した金利。いくつかある厳しい条件をクリアした場合のみ出資法の利率が認められていた(みなし弁済)が、2006年1月の最高裁判決によりほとんどの場合、グレーゾーンの金利は認められなくなった。
みなし弁済
本来無効な利息を有効とみなすために必要な厳しい条件を全て満たした際に認められる利息を受取る権利。もしくは有効な利息であるとみなす行為のこと。2006年1月の最高裁判決により、実質的には無効となった。
債務整理関連
認定司法書士
認定司法書士とは簡易裁判所における訴訟代理関係業務の認定を法務大臣から得ている司法書士のことで、簡易裁判所の事物管轄に限って訴訟の代理人として業務を行うことができる。一般的に弁護士と比べて依頼報酬が安価であることが多いのが特徴のひとつ。
過払い金
本来無効な利息を支払い続けた為に生じる、有効利息との差額。多く払いすぎた過払い金は交渉や訴訟により返還を要求することが可能。
過払金返還請求
過払い金の返還を交渉、もしくは訴訟により請求すること。
和解
借金返済が出来なくなった場合に、債務者と債権者が今後の支払方法について協議し、合意をすることを和解という。任意整理をすると、認定司法書士が債務者の代理人として債権者との和解交渉をする事となる。
任意整理
特定調停
債権者住所地管轄の簡易裁判所を利用して進める債務整理方法。
個人再生
借入総額5,000万円までの個人が、借金総額の一部について返済免除を受け、残りの借金を返済してゆく債務整理方法。
自己破産
自分の財産のほぼ全てを返済に充てる事で、全ての債務が返済免除になる債務整理方法。
貸金業関連
消費者金融
かつては"サラ金"という呼ばれていた、主に消費者個人を相手に貸付を行う貸金業者。無担保で審査が早いことが特徴である一方で、その容易さからか複数業者よりの借入で多重債務状態に陥る人が多い。
多重債務
複数の貸金業者から借入れを行う状態。貸金業者は限度額を設定している為、限度額以上借りることができない。そのため、新しい貸金業者に借入れを申し込みことで新たな借入れを行うことができるようになる。
ブラックリスト
支払いの遅れや素行などに問題がある場合、民間の事故情報機関に事故情報が(俗にいうブラックリストに)登録される。ただし、ブラックリストという「リスト」はそもそも存在せず、単に支払の遅滞があった事の情報が記載されるだけであるが、借入れなどが以後出来なくなる。
個人信用情報機関
金融業者間で個人の信用情報の交換を目的とした団体。注意が必要とされた個人の情報は俗に言うブラックリストとして記載され、借入れなどができなくなる。

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