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債務整理について
任意整理の3つのメリット
なぜ任意整理か?
個人債務者の多くに最適な債務整理方法として新橋法務では「任意整理」をお勧めしています。 このページではなぜ「任意整理」なのかを任意整理のメリットをお見せしながら説明していきます。
メリット1
任意整理手続きを依頼すると電話などの催促が全てストップします
新橋法務が任意整理を受任すると、まず最初に各貸金業者へ受任通知を送付します。受任通知とは認定司法書士が依頼人の代理人になったことを知らせるものであり、以降各業者は法律上直接依頼人に対して請求することが禁止され、すべて代理人たる認定司法書士を介して債務者へ連絡しなければならなくなります。つまり、電話などの催促も直接債務者へかかってくることがなくなるのです。
メリット2
任意整理手続きをすると和解後の返済利息がつかなくなります
任意整理では債務者の返済能力や返済状況などに応じて返済額を和解交渉で決定します。和解金には利息がつかない様に交渉するので将来利息が免除となる場合がほとんどです。つまり、年利の低いローンなどへの一本化と比べてもさらに返済が楽になります。
メリット3
任意整理手続きの結果、払いすぎたお金が返ってくる可能性があります
新橋法務では過去までさかのぼり利息制限法に基づいて利息を再計算します。多くの場合、利息の払いすぎが発生していますので払いすぎた利息分は元本に充当します。中には差し引いた結果、元本がマイナスになり過払い金の返還に至るケースもあるほどです。

メリット4
新橋法務なら何度でも無料相談です!
無料相談の多くが30分だけだったり、一度きりだったりすることが多いですが、新橋法務の無料相談は相談者が納得するまで何度でも話ができます。疑問を残さず債務整理をはじめられますので安心して気軽にご相談下さい。
メリット5
新橋法務なら手続き費用も分割支払い可能です!
お金がなくてのご相談ですから、新橋法務は手続き費用を分割できるようにいたします。月々の返済を債権者との交渉によってできる限り圧縮した上、無理のない返済計画の中に手続き費用の分割支払分も組み込みますので安心できます。
メリット6
新橋法務なら返済の支払い窓口は一本化できて手間がかかりません!
各債権者に毎月別々に返済をするのはとても大変です。債権者ごとに返済額や返済日が違うので混乱しやすくトラブルの元になります。新橋法務は独自の返済管理システムでしっかり返済を管理します。依頼者は毎月決まった額を一つの窓口に支払っていくだけで手間がかかりません。









