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- グレーゾーン金利とは、利息制限法で認められている上限金利(15~20%・超過しても刑事罰なし)と、出資法で認められている上限金利(29.2%・超過したら刑事罰あり)との間で設定される「法律上、非常にあいまいな金利」のことです。新橋法務は、グレーゾーン金利での貸付を行っている債権者に対し利息制限法を主張することで債務額の圧縮を交渉します。

- 貸金業規制法43条では、貸金業者がグレーゾーン金利の範囲内で貸付をしている場合でも、一定の要件をその業者が全て備えていれば、有効な利息の支払があったものと「みなす」という規定を置いています。これが「みなし弁済規定」です。しかし、近時の最高裁判決は、このみなし弁済規定につき「厳格に解釈すべきである」との立場を貫いており、実質的にほとんど認められることはありません。

- みなし弁済規定がほとんど認められなくなった結果、多くの債務者は今まで無効な利息部分を支払い続けてきたことになります。そこで新橋法務では、今まで支払ってきた無効な利息を全額元本に充当して、現在の残債務額を圧縮させます。場合によっては無効な利息の支払総額が債務額を超えていることもあり(=過払い金)、認定司法書士は依頼人の代理人として、貸金業者に過払い金返還を要求していきます。













